Advertising
Regulations
2018年6月1日より、
新しい医療広告ガイドラインに変更になりました。
大きく変わった点は、
これまで広告の扱いではなかった
「ホームページ」が、広告の扱いになったことです。
2018年版新医療広告ガイドラインについては
下記よりご参照いただけます。
2018年版新医療広告ガイドライン(pdf)
主な改正内容 | 変更前 | 変更後 |
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広告の定義 |
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認知性が 無くなったことで… |
医療機関のウェブサイト(ホームページ)、メルマガ、 患者等の申し込みに応じて配布される詳細な情報(パンフレット等)などが 新たに規制の対象となりました。ガイドライン中の「広告とみなされないもの」の 具体例からも削除されました。 |
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禁止される広告の 基本的な考え方 (医療法第6条の5、 規則第1条の9) |
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医療法第6条の5第3項により、広告可能な事項以外は広告してはいけないとされていますが、
患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、
規則第1条の9の2に規定する(1)から(4)の全ての要件を満たした場合は、
広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。
ただし、(3)及び(4)については自由診療について情報を提供する場合に限ります。